最後通告。家が競売にかけられています!
債権者(銀行)の担当窓口変更後、さらに滞納を続けると、2~3ヶ月で競売の手続きを開始されてしまいます。裁判所から「競売開始決定の通知(差押)」という書面が届いたら、それはマイホームが競売にかけられていることを意味します。ただし、競売手続きには70万円の費用がかかるため、実のところ債権者も踏み切りたくない最終手段なのです。
- 任意売却なら!

- 競売にかけられる前に任意売却を行えば、競売の手続きは一時的にストップします。また、競売では物件が安く売り払われてしまいますが、任意売却なら売却価格を交渉し競売よりも良い条件で物件を売却できる可能性があります。この段階まで進んだら、ぜひ任意売却をご検討ください。
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